2025年10月27日
児発管と保育士の兼務はできる?条件と注意点をわかりやすく解説
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児発管と保育士は兼務できる?法令で定められた条件と注意点
まず結論から言うと、児発管(児童発達支援管理責任者)と保育士(または児童指導員)の兼務は、法令上「条件付きで可能」とされています。
ただし、「兼務できる」という言葉の裏にはいくつかの前提条件があり、正しく理解していないと行政監査での指摘や運営上のトラブルにつながるおそれがあります。
兼務は「条件付きで可能」人員配置との違いに注意
児発管が保育士や児童指導員として業務を行うこと自体は、法律で禁止されていません。
厚生労働省やこども家庭庁の基準にも「児発管が他の業務を一切行ってはいけない」とは記載されていないのです。
ただし注意すべきは、「職務として兼務すること」と「人員配置基準に算入すること」は別問題という点です。
つまり、児発管を法定配置人数(保育士・児童指導員の最低人数)に含めることはできません。
たとえば定員10名の事業所では、保育士または児童指導員を2名以上配置する必要がありますが、この「2名」に児発管をカウントすることは認められていません。
そのため、
- 「児発管として1名」
- 「保育士・児童指導員を基準どおり配置」
という体制を満たしていれば、児発管が現場の支援をサポートすることは問題ありません。
特に小規模事業所(定員10名以下)では、人員が限られているため、児発管が管理業務と現場支援の両方を担うケースもよく見られます。
兼務が認められるための3つの必須条件
児発管が保育士などの業務を兼務する場合、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
どれか一つでも欠けると、監査で指摘を受けたり、報酬の減算につながる可能性があります。
①人員配置基準を完全に満たしていること(常勤換算)
まず最も重要なのが、「児発管を含めずに法定の人員配置基準を満たしていること」です。
たとえば放課後等デイサービス(定員10名)の場合、サービス提供時間中は保育士または児童指導員を2名以上(うち1名は常勤)配置する必要があります。
この「2名」に児発管を含めてしまうと基準違反となり、減算の対象になるおそれがあります。
児発管が現場に入る場合でも、別途2名以上の職員が配置されていることが必須です。
②「専任」要件が守られていること
児発管は「常勤かつ専任で1名以上」配置することが義務づけられています。
ここでの「専任」とは、児発管としての主たる業務(個別支援計画の作成・アセスメント・モニタリング・多機関連携など)に責任を持つ立場であることを意味します。
兼務していても、勤務時間の中で児発管業務にしっかり専念できる時間が確保されていなければなりません。
本来の児発管業務が後回しになったり、書類の遅れが出るような状況は望ましくありません。
③児発管業務に支障がない範囲であること
厚生労働省のガイドラインでは、「支援の提供に支障がない限り」という条件が付けられています。
つまり、兼務によって以下のような問題が起きていればNGです。
- 個別支援計画の作成や更新が遅れている
- モニタリング(6か月に1回以上)が実施できていない
- 保護者や関係機関との連携が十分に取れていない
監査では、計画書の作成日・同意日・カンファレンス記録などが細かくチェックされます。
兼務が原因で児発管業務が遅れていると判断されれば、指導対象となる可能性があります。
【兼務が難しいケース】中規模以上の事業所では要注意
一方で、条件を満たすことが難しい事業所では、兼務は実質的に不可能と考えた方が安全です。
定員20名・30名と規模が大きくなるほど、児発管が管理する個別支援計画の数も増加し、アセスメント・計画原案・会議・モニタリングなどにかかる時間も膨大になります。
こうした中規模以上の施設では、児発管が現場支援まで行う余裕はほとんどなく、兼務を行うと本来業務が圧迫されるリスクが高くなります。
また、支援の質や多機関連携を重視する事業所では、児発管にはマネジメントとコーディネーションに専念してもらう体制が一般的です。
このような場合、児発管が直接支援に入ることはむしろ専門性を発揮しづらくする要因となります。
ここまでの内容をまとめると、
児発管と保育士の兼務は、法令上は可能でも、実際には限られた条件下でのみ認められるものです。
人員配置が整い、児発管業務に支障が出ない範囲であれば、現場のサポートとして関わることはできます。
次の章では、児発管が保育士業務を兼務することのメリットとデメリットを、客観的な視点から詳しく見ていきましょう。
児発管が保育士を兼務するメリットとデメリット
児発管が保育士などの業務を兼務することには、運営面でのメリットと支援の質に関わるリスクの両面があります。
人材不足を補える、連携が深まるといった良い面がある一方で、業務過多や役割の曖昧化など、課題も少なくありません。
兼務によって期待できる3つのメリット
兼務が上手に機能すると、こども・職員・事業所の3者すべてにプラスの効果をもたらすことがあります。
メリット①こども理解が深まり、支援計画の質が高まる
児発管が現場で直接支援に関わることで、こどもの表情や行動の変化、背景にある感情をより深く把握できます。
これによりアセスメントの精度が上がり、実態に即した個別支援計画を作成できる可能性が高まります。
計画を立てる人と実践する人が近い距離で関わることで、支援のPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)が早く、効果的に回りやすくなるのも大きな利点です。
メリット②現場との連携が強まり、職員育成にもつながる
児発管が現場に立つことで、保育士や児童指導員との間に生まれやすい距離感がぐっと縮まります。
日々のちょっとしたやり取りから職員の悩みや現場の課題をすぐに把握でき、コミュニケーションの質が向上します。
また、児発管の専門的な知識やスキルをOJT(実地指導)を通じて共有できるため、チーム全体のスキルアップと育成効果も期待できます。このような協働は、風通しの良い職場づくりにもつながります。
メリット③|小規模事業所では運営の柔軟性が高まる
職員数が限られている小規模事業所では、児発管が現場支援を兼務できることが日々の運営を安定させるカギになります。
急な欠勤や送迎中の人員不足など、突発的な事態にも柔軟に対応でき、こどもの安全や支援の継続性を守ることができます。
兼務によって生じやすい4つのデメリット
一方で、児発管の兼務は慎重に運用しなければ支援の質や職員の健康を損なうリスクもあります。
デメリット①書類業務と現場支援が重なり、業務過多になりやすい
児発管は、個別支援計画の作成・モニタリング・会議記録・関係機関連絡など、書類業務が非常に多い職種です。
そこに現場支援まで加わると、勤務時間内で業務を終えるのが難しくなり、残業や持ち帰り作業が増える傾向があります。
過労やモチベーション低下を招く大きな原因になりかねません。
デメリット②児発管としての専門業務が後回しになるリスク
現場対応に追われることで、本来の児発管業務(アセスメント、支援計画作成、モニタリング、保護者面談など)が後回しになることがあります。
特に個別支援計画の更新が法定期間内に行われないと、行政指導の対象になるおそれも。時間的余裕を確保しなければ、支援の質そのものが低下しかねません。
デメリット③役割の曖昧化と責任の集中
児発管が「何でも屋」的に動いてしまうと、マネジメント機能が薄れ、責任が一人に集中する構造が生まれます。
支援計画・安全管理・外部連携など多岐にわたる業務をすべて担うことは、精神的なプレッシャーや燃え尽きにつながる危険もあります。
デメリット④他の職員の成長機会が減ってしまう
児発管が常に現場をカバーしてしまうと、他の職員が自ら判断・行動する機会が減り、チームの成長が止まることもあります。
結果として「児発管頼り」の体制が定着し、組織の自立性を損なうケースも見られます。
兼務のデメリットを防ぐための3つの工夫
児発管と保育士の兼務をやむを得ず行う場合でも、工夫次第で業務負担を軽減し、支援の質を守ることができます。
工夫①書類作業の時間を勤務内で確保(タイムブロッキング)
「毎週○曜日の午前中は支援計画作成に専念」など、児発管業務専用の時間を勤務スケジュール上で確保しましょう。
他の職員が現場を担当する時間を明確にすることで、書類の遅延や業務の偏りを防げます。
工夫②ICTツールを活用して業務を効率化
支援計画作成ソフトや記録管理システムなどを導入すれば、事務作業を大幅に効率化できます。多くの事業所では、専門のシステムが導入されています。
また、「児発管でなければできない業務」と「他職員でも対応できる業務」を切り分け、送迎記録や保護者連絡などはチームで分担することが理想です。
工夫③業務範囲を整理して明確にする
運営マニュアルなどで、児発管としての主な業務と、兼務でサポートできる業務をリスト化しておくことが大切です。
あらかじめ範囲を決めておくことで、「つい何でも引き受けてしまう」状態を防ぎ、本来の業務に集中できる環境を守ることができます。
児発管が保育士を兼務する際に大切なのは、本来の役割を果たせる環境を整えたうえで、現場を支える体制を構築することです。
次の章では、実際に兼務を行う際に押さえておきたい法的・運営上の注意点を具体的に解説していきます。
児発管の兼務で絶対に押さえるべき法的・運営上の5つの注意点
児発管と保育士を兼務する際、行政監査(実地指導)に対するコンプライアンス体制は欠かせません。
監査では、特に「人員配置の適正性」や「兼務者の勤務実態」が厳しくチェックされます。
注意点①配置基準と「専任」要件を正しく理解する
すべての基本は、人員配置基準と「専任」の定義を正確に理解することです。ここを誤解すると、最悪の場合、報酬返還などの重大な指摘につながるおそれがあります。
「専任」とは、その職務を主として担当していることを意味します。
つまり、同じ時間帯に児発管が他職種(児童指導員など)として配置基準の人数にカウントされることはできません。
たとえば、ある時間帯に児童指導員が1名しかおらず、児発管が現場に入っていても、それで基準を満たしたことにはならない――
というのが一般的な行政の解釈です。
したがって、児発管はあくまで「専任で1名」配置され、そのうえで現場支援を行うのは「補助的な活動」という整理が必要です。
また、児発管が一日の中で複数業務を行う場合は、「9:00〜12:00は児発管業務」「13:00〜17:00は児童指導員業務」といった形で、時間帯ごとに明確に区分して記録する必要があります。
勤務シフトや日報にこの区分がない場合、監査で「専任要件を満たしていない」と判断されるリスクがあります。
注意点②勤務形態一覧表を正確に作成・更新する
行政監査では、書類上の整合性が最も重視されます。中でも「勤務形態一覧表」は、人員配置の適正性を示す最重要書類です。
兼務者がいる場合は、以下の点を必ず明記しましょう。
- 職種・・・例「児童発達支援管理責任者 兼 児童指導員」など
- 雇用形態・・・常勤・非常勤の別を記載
- 勤務時間・・・それぞれの職務に従事する時間帯を明確に区分(例:児9:00-12:00/指13:00-17:30)
- 管理者との兼務・・・管理者を兼ねている場合は、その旨を明記
この一覧表の不備や記載ミスは、監査での指摘件数が非常に多い項目です。月ごとの更新と保管を徹底しましょう。
注意点③勤務実態を証明できる記録を残す
勤務形態一覧表の内容が実際の勤務と一致していることを証明するには、タイムカード・出勤簿・業務日報などの裏付け資料が必要です。
これらは最低5年間の保管が義務付けられています。
業務日報には、「A君の個別支援計画作成」「B君の集団活動を主導」など、実際に行った業務内容を具体的に記録しておくと信頼性が高まります。また、雇用契約書や労働条件通知書にも、兼務内容を明記しておくことが重要です。
監査では、運営書類と契約内容の整合性まで確認されるため、書面上の矛盾がないように整えておきましょう。
注意点④指定権者(自治体)への確認と届出を忘れない
児発管の兼務に関する細かい運用ルールや判断基準は、自治体ごとに異なることがあります。
疑問点がある場合は、必ず指定権者(都道府県・市町村など)の担当部署に確認し、指導内容を記録・保管しておきましょう。
また、児発管が交代したり兼務を開始した際に、変更届の未提出が指摘されるケースもあります。
人員体制に変化があった際は、速やかに届け出を行うことが大切です。
監査での指摘は、報酬の減算・返還、さらには指定取り消しにまで発展する可能性があります。だからこそ、日常的に勤務記録・書類整備・役割分担の明確化を徹底しておくことが、事業の持続性を守る第一歩です。
まとめると、
児発管と保育士の兼務は、法令上は認められています。
ただし、それは人手不足を埋めるための苦肉の策ではなく、きちんとした体制のもとで行う必要があります。
将来的には、専任の児発管体制へ移行することも視野に入れておくことが、長期的に事業所の信頼と支援の質を守ることにつながります。

