児童発達支援管理責任者は兼務できるの?ケース別に徹底解説!
児童発達支援管理責任者(児発管)は、こどもたちの支援計画を作成し、保護者や関係機関と連携をとる重要な役割を担っています。
しかし、「児童発達支援管理責任者は他の業務と兼務できるの?」「管理者と児発管を兼務するのは大変?」と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
実際、児童発達支援管理責任者は施設の管理者や他の職種と兼務できる場合がありますが、その可否は事業所の運営体制や法律の規定によって異なります。
本記事では、児童発達支援管理責任者の兼務が可能なケースや、兼務による負担とその対策について詳しく解説します。
現在兼務を検討している方や、働き方について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
児童発達支援管理責任者とは?
そもそも児童発達支援管理責任者とはどんな仕事なのでしょうか。
放課後等デイサービスや児童発達支援施設の管理者は、施設の運営全般を担う責任者として、事業所の円滑な運営を支える重要な役割を果たします。
特定の資格が必須ではありませんが、適切な支援を提供するためには、施設環境の整備、職員の育成、保護者や関係機関との連携など、多岐にわたる業務をこなす能力が求められます。
管理者の仕事は、単に組織を運営するだけでなく、こどもたちや保護者、職員にとって安心できる環境を整え、質の高い支援を提供できる体制を構築することが求められます。
具体的にどのような業務を担当するのか、詳しく解説していきます。
施設全体の運営管理:組織を支える重要な役割
管理者は、施設の設置者(経営者)の代理として、組織全体の運営を管理し、安定した事業の継続を図る責任を持ちます。
そのため、運営理念の実現に向け、事業内容を深く理解し、適切な支援が提供できるよう努めることが求められます。
施設の適切な運営には、以下のような業務が含まれます。
- 関係機関との連携(学校や行政、医療機関など)
- スタッフの人員配置と業務の最適化
- 施設環境の整備や備品の管理
- 事業所の自己評価および外部評価の実施
これらの業務をバランスよく管理し、職員が働きやすい環境を整えながら、こどもたちにとって最適な支援を提供できる体制を確立することが、管理者の重要な役割となります。
事業所の代表者としての役割:対外的な窓口としての調整力
管理者は、事業所の代表者として、行政や関係機関とのやり取りを行う役割も担います。
具体的には、以下のような業務があります。
- 都道府県や市区町村などの行政機関への申請・届出の対応
- 学校や保育園との連携・調整(送迎業務の調整含む)
- 他の福祉・医療機関との連携を図る
- 保護者からの苦情や要望への対応
特に、送迎の調整や支援計画の連携は非常に重要な業務となります。
例えば、送迎車両やドライバーの数が限られている中で、利用するこどもたちのスケジュールを調整し、最適なルートを決める必要があります。
さらに、虐待や家庭内の問題が関係する場合、他機関と協力しながら慎重に対応する判断力も求められます。
管理者として、事業所の顔となることを自覚し、対外的なやり取りを円滑に進める能力が重要になります。
従業員管理・マネジメント:チーム全体を支える指導力
管理者は、職員の採用・育成、業務の指導など、人材マネジメントにも深く関わる役割を担います。
施設の運営理念や方針を職員全員に浸透させるためには、意思疎通を密にし、情報共有をスムーズに行うことが不可欠です。
従業員管理の具体的な業務には、以下のようなものがあります。
- 新規採用や人員配置の調整
- 職員向けの研修実施や外部研修への派遣
- スタッフの意見を聞く場を設け、職場環境の向上を図る
- 従業員同士のコミュニケーションを促進し、働きやすい環境を整える
施設の質を向上させるには、スタッフ一人ひとりがやりがいを持ち、専門性を高めながら働ける環境を作ることが必要です。
そのため、適切な指導とサポートを行いながら、スタッフの能力向上を促すマネジメントが求められます。
保護者との信頼関係構築:説明責任と適切な対応
管理者は、施設を利用するこどもだけでなく、保護者との信頼関係を築き、安心して利用できる環境を提供することも重要な役割の一つです。
保護者対応には、以下のような業務があります。
- 施設の利用方法や支援内容について丁寧に説明し、理解を深めてもらう
- こどもの成長や日々の様子を保護者に報告し、連携を強化する
- 苦情対応(他利用者とのトラブルや支援内容に関する意見など)
特に、こども同士のトラブルが発生した場合は、管理者が責任者として矢面に立ち、保護者への説明や対応を行う必要があります。
例えば、活動中に他のこどもに手を出してしまった場合、どのように対応するのかを保護者にしっかり説明し、理解を得ることが求められます。
また、事業所内での対応だけでなく、保護者の不安を解消するためにこどもの特性や支援計画について丁寧に説明し、信頼関係を築いていくことが大切です。
以上が、児童発達支援管理責任者とは?に対しての回答でした。
児発管について総合的に知りたい人は、以下の記事もチェックしてみてください。
続いて、児童発達支援管理責任者は他の職種と兼務できるのか?についてお話していきます。
児童発達支援管理責任者は他の職種と兼務できるのか?
児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がいを持つこどもたちが適切な支援を受けられるように、個別支援計画を作成し、生活や発達をサポートする重要な役割を担っています。
福祉施設には、児童発達支援管理責任者の配置基準が定められていますが、一定の条件を満たせば他の職種と兼務することが可能です。
ここでは、児童発達支援管理責任者が兼務できる職種について詳しく解説し、それぞれの業務との関係性を紹介します。
児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の兼務
児童発達支援管理責任者は、多機能型事業所においてサービス管理責任者と兼務することが認められています。
サービス管理責任者とは、障がい福祉サービス事業所において、障がい者の生活を支援するサービスの適切な提供を管理する職種です。
児童発達支援管理責任者がこどもたちを支援するのに対し、サービス管理責任者は成人の障がい者を支援する役割を担うため、兼務が可能な場合があります。
多機能型事業所とは?
多機能型事業所とは、障がい者総合支援法および児童福祉法に基づく複数の事業を一体的に運営する施設のことを指します。
障がい者総合支援法に基づく事業
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
児童福祉法に基づく事業
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
これらの施設を複数運営している事業所では、児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の兼務が認められています。
ただし、業務内容が広範囲に及ぶため、適切に管理・運営できるかどうか慎重に判断する必要があります。
児童発達支援管理責任者と放課後等デイサービス管理者の兼務
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス管理者と兼務することが可能です。
放課後等デイサービスとは、障がいを持つこどもたちが放課後や長期休暇中に利用する福祉サービスの一つです。
この施設を管理・運営する役割を担うのが「放課後等デイサービス管理者」です。
放課後等デイサービス管理者の資格要件は?
放課後等デイサービス管理者には、特定の資格は必要ありません。
そのため、事業所によっては、管理者としての役割を果たすために児童発達支援管理責任者の資格を持った職員が兼務するケースもあります。
放課後等デイサービスには、以下の職種が配置されています。
- 管理者(資格要件なし)
- 児童発達支援管理責任者
- 児童指導員または保育士
- 機能訓練担当職員
このように、放課後等デイサービス管理者は資格を持たなくてもなれる職種ですが、児童発達支援管理責任者の資格を持つことで、より専門的な知識を活かしながら運営が可能になります。
児童発達支援管理責任者と児童指導員の兼務について
児童発達支援管理責任者は、児童指導員との兼務はできません。
児童指導員は、家庭環境に問題があるこどもが入所する施設では生活指導を担当し、障がいのあるこどもが利用する施設では自立支援を行う役割を担います。
一方で、児童発達支援管理責任者は支援計画を作成し、支援の方向性を決定する立場にあるため、管理者のみが兼務可能とされています。
そのため、児童指導員として直接支援を行う業務を児童発達支援管理責任者が兼務することは認められていません。
兼務を考える際のポイント
児童発達支援管理責任者が他の職種と兼務することには、メリットとデメリットの両方があります。
メリット
- 人材不足の解消:特に小規模の事業所では、兼務することで人員配置の効率化が図れる。
- キャリアの幅が広がる:異なる職種の知識を習得し、多方面で活躍できる可能性が高まる。
- 管理の一元化:支援計画やサービス提供の管理を一貫して行うことで、より適切な運営ができる。
デメリット
- 業務負担が増える:管理業務が増え、多くの責任を担うことになる。
- 現場での支援が難しくなる:管理業務に追われ、直接的な支援に時間を割けなくなることも。
- 施設の規模や運営方針による制約:兼務が可能な事業所であっても、運営方針や職場環境によっては適していない場合がある。
以上が、児童発達支援管理責任者は他の職種と兼務できるのか?についてのお話でした。
続いて、児童発達支援管理責任者の配置基準とサービスごとの概要についてお話していきます。
児童発達支援管理責任者の配置基準とサービスごとの概要
児童発達支援管理責任者の配置基準とサービスごとの概要についてお話していきます。
児童発達支援管理責任者は、児童福祉法に基づき、障がい児支援サービスを提供する事業所に1名以上配置することが義務付けられています。
これは、サービスの質を維持し、こども一人ひとりに合った適切な支援を提供するために必要な措置とされています。
かつては、「児童発達支援管理責任者専任加算」という制度があり、専任の児童発達支援管理責任者を配置することで事業所が報酬を加算できる仕組みがありました。
しかし、平成30年度の報酬改定により、この加算制度は廃止されました。
現在では、人員配置基準を満たさない場合、人員欠如減算が適用され、基本報酬が減額される仕組みとなっています。
そのため、各事業所では適正な人員配置を行うことが求められています。
ここでは、各サービスにおける対象者やサービス内容、人員配置基準について詳しく解説していきます。
児童発達支援
児童発達支援は、未就学児を対象とした通所支援サービスで、集団・個別療育を通じて日常生活のスキル向上や集団生活への適応を促す支援を提供します。
児童福祉法に基づく障がい児通所支援の一つであり、児童発達支援センターや児童発達支援事業所などで実施されています。
主な支援内容
- 基本的な日常生活動作(ADL)の習得支援
- 知識や技能の向上を目的とした療育
- 集団生活への適応訓練
- 保護者への相談支援
人員配置基準
施設種別 | 人員配置基準 |
---|---|
児童発達支援センター | 児童指導員および保育士4:1以上 / 児童指導員 1人以上 / 保育士 1人以上 / 児童発達支援管理責任者 1人以上 |
児童発達支援事業所 | 児童指導員および保育士 10:2以上 / 児童発達支援管理責任者 1人以上 |
医療型児童発達支援
医療型児童発達支援は、肢体不自由のあるこどもを対象に、医学的管理のもとで機能訓練や日常生活動作の訓練を行う支援です。
医療機関や医療型児童発達支援センターで提供され、リハビリテーションと療育を組み合わせた包括的な支援が行われます。
主な支援内容
- 理学療法・作業療法などの機能訓練
- 日常生活の動作訓練
- 集団生活への適応支援
人員配置基準
配置スタッフ | 必要人数 |
---|---|
児童指導員 | 1人以上 |
保育士 | 1人以上 |
看護職員 | 1人以上 |
理学療法士または作業療法士 | 1人以上 |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 |
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、学校に通うこどもを対象とし、放課後や長期休暇に必要な支援を提供する通所サービスです。
学校教育法第1条に規定される学校に通うこどもが対象で、生活能力向上を目的としたプログラムが実施されます。
主な支援内容
- 生活スキルの向上を目的とした訓練
- 余暇活動の提供
- 社会性を養うための交流支援
人員配置基準
配置スタッフ | 必要人数 |
---|---|
児童指導員および保育士 | 10:2以上 |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 |
管理者 | 必須 |
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援は、外出が難しいこどもを対象に、専門スタッフが自宅を訪問して発達支援を行うサービスです。平成30年度に新たに創設され、訪問型の支援が必要なこどものためのサポート体制が強化されました。
主な支援内容
- 訪問先での日常生活動作訓練
- 知識・技能の向上支援
- 集団生活への適応支援
人員配置基準
配置スタッフ | 必要人数 |
---|---|
訪問支援員 | 必須 |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 |
管理者 | 必須 |
以上が、児童発達支援管理責任者の配置基準とサービスごとの概要についてのお話でした。
最後に、管理者兼務に負担を感じたときの対処法をお伝えします。
管理者兼務に負担を感じたときの対処法
管理者を兼務しながら働くことに大きな負担を感じてしまった場合、そのまま無理を続けるのは非常に危険です。
過度なストレスや業務量の増加が続けば、心身の健康を損なうリスクが高まり、結果的に自分自身だけでなく、利用者さんにも悪影響を及ぼす可能性があります。
精神的・身体的に負担を感じたら、できるだけ早く対策を講じることが大切です。ここでは、具体的な対処方法について紹介します。
1.まずは上司や相談窓口に相談する
もし、エリアマネージャーや施設長などの上司がいる場合、あるいは職場に相談窓口が設置されている場合は、まず現状を正直に伝えてみましょう。
例えば、
- 「管理者と児発管の業務を兼務するのが負担になっている」
- 「児発管の業務に専念できる環境にしてほしい」
- 「業務量の調整やサポート体制を整えてほしい」
このような要望を具体的に伝えることで、上司が対応策を考えてくれるかもしれません。
業務分担を見直したり、人員を増やしたりするなど、改善策が取られる可能性もあります。
ただし、管理者業務にはそれに見合った給与が支払われているため、兼務を解消する場合は給与が減額されることがほとんどです。
この点は事前に理解しておきましょう。
2.管理者兼務を辞めたいが、給与を下げたくない場合は転職も視野に入れる
上司に相談しても対応してもらえなかったり、職場の体制的に改善が見込めない場合は、転職を検討するのも一つの選択肢です。
「管理者兼務はしたくないけれど、給与は維持したい」と考えるのであれば、給与水準が高く、かつ児童発達支援管理責任者業務に専念できる環境の職場を探すことが重要です。
児童発達支援管理責任者の資格を持っている人材は、現在多くの施設で求められています。
管理者業務を兼務せず、児童発達支援管理責任者の役割に専念できる職場を見つけることで、より働きやすい環境を手に入れることができるでしょう。
転職を考える際には、以下の点を確認するとよいでしょう。
- 児童発達支援管理責任者の業務に集中できる職場か
- 給与水準が現職と同等か、それ以上であるか
- 労働環境や人間関係が良好か
- 研修制度やキャリアアップの支援が充実しているか
今の職場で無理を続けるよりも、より良い環境を見つけることで、長く安定して働ける可能性が高まります。
3.環境を変えて負担を減らす
職場の環境によって、管理者兼務の負担は大きく異なります。
現職での改善が難しい場合は、管理者業務がない職場へ転職するという選択肢もあります。
管理者を兼務せずに児童発達支援管理責任者としての業務に集中できる環境に移ることで、業務の負担が軽減され、より利用者さんへの支援に集中できるようになります。
また、転職が難しい場合でも、働き方を工夫することで負担を減らすことも可能です。
例えば、以下のような点を見直すことで、業務の負担を軽減できることがあります。
- 業務の優先順位を整理し、効率的に進める
- 周囲のスタッフと連携を強化し、分担できる業務を任せる
- 自分のキャパシティを超えそうな業務は、早めに上司に相談する
少しでも負担を軽くするために、「すぐにできること」から実践していくことが大切です。
以上が、管理者兼務に負担を感じたときの対処法でした。
児童発達支援管理責任者(児発管)は、事業所の運営方針や規模によって管理者や他の職種と兼務できる場合がありますが、業務量が増えやすく、負担が大きくなるケースも少なくありません。
兼務が可能な場合でも、自分の負担がどれくらいになるのかをしっかりと見極め、無理のない働き方を選ぶことが重要です。
業務量の調整が難しい場合は、上司に相談したり、より働きやすい環境を求めて転職を検討することも一つの方法です。
本記事を参考に、自分に合った働き方を見つけ、長く続けられるキャリアを築いていきましょう!
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